よくある質問
FAQ
Q1
不動産所得の事業者の消費税調査について教えてください。
不動産所得の生ずる事業者(大家)で収入金額が1,000万円を超えているにもかかわらず、聞き取りでは、消費税を支払ったこと(納税義務)がないと言われるのですが何故でしょうか?その場合に何を確認すればよいのでしょうか?
消費税の納税義務が生ずるのは、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えている場合です。不動産所得は、居住用不動産の賃貸(借家・アパート・マンション)や土地の貸付なども考えられ、これらの収入は消費税の非課税となるため、仮に収入金額が1,000万円を超えていても、課税売上高が1,000万円を超えているとは、限らないからです。
そのことは、収支内訳書(不動産所得用)や青色申告決算書(不動産所得用)で確認することができます。
『収支内訳書』によると賃貸料の合計額は、13,800,000円で1,000万円を超えています。そこで、内訳を調べる必要があります。不動産所得の収入の内訳欄によると住宅用900万円(非課税)と事務所用480万円(課税)となっていますので、課税売上高は、1,000万円以下と判断することができます。
Q2
消費税調査に際して消費税の申告書を依頼したら3ヶ月毎に申告書を提出していたのですが、何故でしょうか?
消費税の課税期間は、個人事業者については1月1日から12月31日までの1年間であり、法人については事業年度(例えば、3月決算法人の場合、4月1日から翌年3月31日)とされています。
ただし、特例として、届出により課税期間を次のとおり3か月ごと又は1か月ごとに短縮することができます。これを課税期間の短縮といいます。ご質問の件は、この規定の適用をうけた事業者です。
個人事業者が課税期間を3か月ごとに短縮する場合には、1月1日から3月31日まで、4月1日から6月30日まで、7月1日から9月30日まで、10月1日から12月31日までの各期間を課税期間とすることができます。
また、個人事業者が課税期間を1か月ごとに短縮する場合には、1月1日から1か月ごとに区分した各期間を一つの課税期間とすることができます。
法人が課税期間を短縮する場合には、事業年度の初日から3か月又は1か月ごとに区分した各期間を一つの課税期間とすることができます。
課税期間の特例の選択をするためには、「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を原則としてその適用を受けようとする短縮に係る各期間の開始の日の前日までに納税地を所轄する税務署長に提出することが必要です。
なお、課税期間の特例の適用を最初に受ける場合には、年又は事業年度開始の日から適用開始の日の前日までを一つの課税期間として確定申告をしなければなりません。
また、事業廃止の場合を除き、課税期間の特例の適用を受けた日から2年間は、課税期間の特例の適用をやめること、又は3か月ごとの課税期間から1月ごとの課税期間へ若しくは1月ごとの課税期間から3か月ごとの課税期間への変更をすることはできません。
では、何故、わざわざ課税期間を短縮するのでしょうか?
「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を提出して課税期間を短縮しますと、納付回数は増えますし、事務負担も多くなりますから、何故?と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
輸出業者など常に消費税が還付されるような事業者は、課税期間を短縮することによって、早期に還付を受けることができるため、この制度を利用しているのです。
Q3
課税売上割合の端数処理について教えてください。
「消費税法基本通達11-5-6課税売上割合については、原則として、端数処理は行わないのであるが、事業者がその生じた端数を切り捨てているときは、これを認める」と規定されています。
事業者にとって、課税売上割合を切り捨てするということは、控除対象仕入税額が少なく計算されることになるので、納税者不利となりますから課税庁サイドとしては、これを認めますという趣旨になります。
補償上は、控除できない仕入税額を補償するという立場になりますから端数処理を行わない事業者よりも切り捨てしている事業者の方が補償額が多くなります。
消費税申告書の付表第4-⑵号様式『付表2-1課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表』の⑧欄に小数点何位切り捨てで計算したかの情報が記されています。
感覚的な意見ですが、小数点以下第4位切り捨てが多いように思います。
例) 0.963448⇒96.34%
Q4
(個人立)診療所の消費税について教えてください。
社会保険医療等[健康保険法、国民健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、労働者災害補償保険法、自動車損害賠償保障法等の規定に係る療養の給付等(療養の給付で患者の一部負担金を含む)]については、消費税の非課税とされています。医療機関(歯科を含む)での課税売上としては、差額ベッド代、前歯部の金合金または白金加金の材料差額、予防接種、人工妊娠中絶、子宮がん検診、健康診断(健康診断書作成料を含む)、その他の自由診療[美容整形、近視矯正手術、歯科自由診療(歯列矯正・インプラント・メタルボンド・金属床義歯等)]などがあります。したがって、診療所の主たる売上高は、消費税の非課税となります。消費税は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の場合に、免税事業者となるのですから、非課税売上の金額の多寡は影響しません。
(個人立)診療所で消費税の免税事業者であることを裏付ける資料としては、『青色申告決算書(一般用)付表《医師及び歯科医師用》』があります。サンプルによると上段の社会保険診療報酬38,921,860円は、消費税の非課税取引となり、下段の一般の自由診療8,620,260円は、消費税の課税取引となります。したがって、課税売上高は1,000万円以下であるので免税事業者となります。
Q5
「消費税課税事業者届出書」と「消費税課税事業者選択届出書」はどう違うのですか。
両者の違いは、「選択」という字があるかないかですが、似て非なるものです。消費税の課税事業者か、免税事業者かを判定する期間として「基準期間」と「特定期間」があります。基準期間は前々事業年度の1年間です。特定期間は前年事業年度の前半6ヶ月間です。
基準期間又は特定期間の課税売上高が1,000万円を超えると、消費税を納める課税事業者となります。
「消費税課税事業者届出書」は、基準期間や特定期間の課税売上高が1,000万円を超え、免税事業者でなくなった場合に提出する書類です。提出期限はなく、速やかに提出しなければなりません。また、届出の有無で課税関係が変わるわけではありません。
「消費税課税事業者選択届出書」は、基準期間や特定期間の判定に関係なく、納税者の意思で、免税事業者であるにもかかわらず、課税事業者となることを選択する場合に提出する書類です。
例えば、多額の設備投資などを予定しており、売上に係る消費税よりも仕入税額(控除できる消費税)が大きく、消費税の還付を受けることができる場合、あえて課税事業者となるために届出書を提出します。この届出は、適用しようとする課税期間の開始前日までに提出しなければ、適用を受けることができません。
また「消費税課税事業者選択届出書」で課税事業者を選択すると、最低2年間は継続して適用しなければなりません。この間に消費税を支払う可能性もあるので、慎重な判断が求められます。
Q6
宗教法人の消費税について教えてください。
宗教法人(消費税法別表第三に掲げる法人に該当)の消費税調査に関してご質問を多数頂戴します。確かに宗教法人の税務は馴染みがないですよね。固定資産税などのように非課税のイメージが強いのではないかと思います。
消費税については、宗教法人にも納税義務があります。したがって、免税事業者に該当する場合を除き、課税資産の譲渡等を行えば納税義務を負うことになります。
『一覧表』に宗教法人の行う主な事業についての消費税の課税関係をまとめましたので参考にして下さい。なお、観光客が何万人と訪れるような寺社仏閣は別として、小規模な場合ですと免税事業者に該当するケースが多いと思われます。一覧表にあるとおり、駐車場や幼稚園の経営、結婚式、披露宴を行っている場合、美術館、博物館、資料館、宝物館を有している場合など課税売上が生ずることとなりますので注意が必要です。
Q7
労働組合の消費税について教えてください。
労働組合とは、労組法上、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを目的として組織する団体のことを言います。
法人格のある労働組合は、消費税法別表第三に掲げる法人に該当します。また、法人格のない労働組合は、人格のない社団等に該当します。いずれの場合も国等のフローチャートを用いることになります。
労働組合においても、事業者として、国内において課税資産の譲渡を行う場合には、消費税の納税義務者となります。
労働組合は、執行部の受託責任解除のために会計報告という手続きを行わなければなりません。公認会計士等の監査を行い、監査報告書を添付して組合員に公表しなければなりません。一般的に消費税については、免税事業者となることが多いようです。その場合、収支計算書を収集するとよいでしょう。